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お申し込み方法
お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。


商標登録出願に関する情報提供について

1.情報提供制度の意義

 平成8年の商標法改正により、商標権付与前の登録異議申立制度が廃止され付与後登録異議申立制度に移行することとなり、これまで付与前登録異議申立制度が果たしてきた、公衆に審査官の判断に対する意見を開陳する機会としての役割は、付与後の商標登録異議申立制度に引き継がれることとなった。
 したがって、このような機会が公衆に与えられることなく商標権という強力な権利が発生することを踏まえると、審査主義を堅持する商標審査にあっては、より一層的確な審査の遂行が要求されるところである。
 そこで、これまで運用によりなされてきた情報提供に関する手続を、新たに商標法施行規則中に規定することにより制度化し、その利用を拡大することによって、審査の的確性及び迅速性の向上を図り、瑕疵ある商標権の発生を未然に防止することとした。
 なお、情報提供制度は、審査の的確性及び迅速性の一層の向上を図るために有用な情報を円滑に入手するための手続として位置づけられるべきものである。

商標法施行規則第19条(情報の提供)参照


2.具体的な運用

情報提供者
「何人」も情報の提供をすることができる。
なお、「提出者」の欄における氏名等の記入は省略することができる。
ただし、その場合「住所(居所)」及び「氏名(名称)」の欄には「省略」と記載する。

情報提供の対象となる商標登録出願
情報提供は、特許庁に係属している商標登録出願についてのみ対象とすることができる。
したがって、特許庁に係属しなくなった商標登録出願(例えば、既に拒絶査定謄本若しくは登録査定謄本送達済みの出願、取り下げられた出願)については、情報提供をすることはできない。
提供に係る事件が特定できない場合には、却下処分の対象とする。


提供することができる情報
その商標登録出願に係る商標が、次のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで、第8条第2項若しくは第5項の規定により登録することができないものであること。

上記に該当しない情報が提供された場合、審査官はこれを考慮しない。
また、商標法第68条の32(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)又は同法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定が適用される国内出願についても、同法第68条の34第2項の規定により、第15条第1号及び第2号の規定が適用されないこととなるため、審査官はこれを考慮しない。

提出可能な資料
情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。
提出できる「書類」には、刊行物若しくはその写し又は商標登録出願等の願書の写しのほか、商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類の写し等の証明書類が含まれる。
ただし、「書類」に該当しないもの、例えば、商標の使用状況を撮影したビデオテープ等については提出することはできない。

刊行物等提出された書類の取扱い
i)審査官は、職権による調査では知り得ることのできなかった情報であり、客観的にその提出書類により証明しようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、提出書類を拒絶の理由の有無の審査をする際の参考資料として採用する。
ii)審査官は、提出書類を検討した結果、その商標登録出願について拒絶の理由がある旨の心証形成を得ることができた場合は拒絶の理由を通知する。

情報提供者の提供に係る情報に関する釈明・面接等の機会
情報提供者は、商標登録出願の審査に係る当事者ではないので、原則として、提供された情報に関する釈明や、当該商標登録出願の登録の可否に関する説明、面接等を目的として審査官と連絡を取ることは認めない。
また、審査官は情報提供者を、商標法第77条で準用する特許法第194条第1項(書類の提出等)でいうところの必要な書類、その他の物件の提出を求める当事者とすることはできない。

出願人への通知及び情報提供者へのフィードバック
情報提供がなされたことの事実に関する出願人への通知、並びにその利用状況に関する情報提供者へのフィードバックは行わない。

提供された情報の閲覧
提供された情報は閲覧に供する。

施行日
商標登録出願についての情報提供制度は、平成9年4月1日から施行された。
平成12年1月1日以降の出願の取扱いについてもこれに準ずる。



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